南区大橋地区の違反公告物除去作業!

福岡市主催で違反公告物の除去作業を行うにあたり、「大橋地区の各商店街」「大橋を楽しもう会」など 協力のもと9月10日午前10:00より大橋駅をはさんで西口側、東口側を重点的に行いました。
「おおはし西口並木通り商店街」からも多数参加し2時間ほどの違反公告物除去作業ででした。
「南区役所」からは南区長ほか多くのスタッフが参加、「福岡市路上違反公告物追放登録員」の方々も多く、
南区役所の係りの方からおもな違反公告物の説明を受け、除去作業用の金ヘラ、はがしやすくなるスプレー、ゴミ袋、軍手などを持って作業にかかりました。

違反公告物の除去作業
「おおはし西口並木通り商店街」ほか大橋地区の各商店街、「大橋を楽しもう会」「南区役所」が集合。
池下南区長の挨拶
電柱の違反広告物を除去しています。
自販機などにも違反公告物がいっぱい。


一番多いのは、電柱や自販機、信号機、など公共物へのポスターやサラ金のチラシ公告でした。
特に「090金融」のチラシ公告は目に余るものがあり、私たちが除去作業を行う直前に貼り付けられたと 思われるものがあり、イタチごっこの感がありました。でも、こういう作業は地道にコツコツと続けることで 効果も出てくるものと思われます。これからも定期的に行います。

公告物を表示してはいけない所!
○電柱などに「立て看板」を設置する行為。
○街路樹へ「看板」や「公告物」を貼り付ける行為。
○信号機や外灯へ「ポスター」ほか公告物を貼り付ける行為。
○道路標識などへ「はり札」する行為。

これらのような物に公告物を表示し、または公告物を掲出する物件を設置することは禁止されています。

公告物を表示してはいけない所をイラストで説明

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